【飲食店開業を目指す方へ】絶対に忘れてはいけない5つの手続き💡
念願の自分のお店!物件が決まるとワクワクしますよね✨
でも、飲食店を無事にオープンさせるには、内装工事と並行して「行政への届出」をクリアしなければなりません。
今回は、個人事業主として開業する際に必須・または条件によって必要となる5つの手続きをご紹介します!
1️⃣ 保健所(飲食店営業許可)
一番重要です!手洗い場や区画など、基準を満たしていないと許可が下りません。「工事前」に図面を持って事前相談に行くのが鉄則です⚠️
2️⃣ 消防署(設備などの届出)
火を扱う飲食店では必須。オープン7日前までの届出や、厨房機器の設置届が必要です。規模によっては「防火管理者」の選任も求められます。
3️⃣ 税務署(開業届)
オープン後、1ヶ月以内に「開業届」を提出して個人事業主としてのスタートを!節税メリットの大きい「青色申告」の申請も一緒に済ませるのがおすすめです📝
+αの重要手続き!
4️⃣ 警察署(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
居酒屋やバーなど、「深夜0時以降」にお酒をメインで提供する場合は、オープン10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です🍻
5️⃣ 労働基準監督署・ハローワーク(労災・雇用保険)
アルバイトやパートを含む「従業員」を1人でも雇う場合は、労災保険や雇用保険の加入手続きが必須となります🤝
みせたん不動産では、兵庫・大阪エリアを中心に飲食店の皆様のテナント探しをサポートしています。
開業に向けたスケジュール感のアドバイスや、保健所の基準をクリアしやすい物件選びはもちろん、店舗運営に関わる厨房機器の査定・相談なども承っております!
「これから自分のお店を持ちたい」
「初めての開業で手続きや物件の選び方がわからない」
という方は、ぜひお気軽に【みせたん不動産】までお電話でご相談ください📞✨
みせたん不動産(株式会社福岡カンパニー)
住所:兵庫県伊丹市昆陽南1丁目3−4
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