【兵庫・大阪の貸主様へ】知らないと損をする?テナント契約における造作譲渡の落とし穴
貸主の皆様、こんにちは!
兵庫・大阪エリアで飲食店を中心とした事業用テナントを幅広く扱っております、みせたん不動産の福岡です。
本日は、テナントの退去時や新たな募集時によく耳にする「造作譲渡(ぞうさくじょうと)」について、貸主様が知っておくべき落とし穴と、トラブル回避のコツをお話しします。
■ 造作譲渡とは?
店舗の内装やエアコン、厨房機器などを、前の借主様から次の借主様へ引き継ぐことを指します。いわゆる「居抜き」での契約時によく行われる手続きです。
借主様にとっては初期費用を大幅に抑えられるメリットがあり、貸主様にとっても空室期間を短縮して早く次のテナントを決めやすいという大きな強みがあります。
■ 最大の落とし穴:その設備、誰のものですか?
造作譲渡で貸主様が巻き込まれやすい最も多いトラブルが、設備に対する「所有権の曖昧さ」です。
例えば、入居してすぐにエアコンや大型冷蔵庫が故障したとします。それが「貸主様の所有物(付帯設備)」として契約していれば、貸主様に修理代を払う義務が発生します。しかし、「造作譲渡された借主様の所有物」であれば、借主様自身で修理・買い替えをしなければなりません。
契約時にここの線引きを明確にしておかないと、「壊れたから大家さん直して!」「いや、それは前の借主から買い取ったあなたの物でしょ!」といった水掛け論になり、貸主様が本来払わなくてもいい高額な修理費用を負担して損をしてしまうケースがあるのです。
■ 貸主様が損をしないための対策
このようなトラブルを防ぐためには、退去のタイミングで「どの機器を残し、どれを撤去するか」、そして「残す機器はまだ使える状態なのか」を正確に把握し、次の契約条件に明記することが不可欠です。
そこで力を発揮するのが、みせたん不動産の最大の強みです!
当社は単なる物件の仲介だけでなく、自社で厨房機器の査定や相談サービスをワンストップで行っております。
店舗に残された機器の価値や状態をプロの目でしっかり見極め、貸主様にとって最もリスクが少なく、かつ次の借主様(飲食店はもちろん、サロンや物販など他業種への転用も含めて)が安心して契約できる最適なプランをご提案いたします。
「もうすぐ退去予定のテナントがあるけれど、内装や設備をどう扱えばいいか分からない」
そんなお悩みがありましたら、お一人で抱え込まずに、ぜひみせたん不動産の福岡までお気軽にご相談ください。兵庫や大阪の地域に根ざした確かな相場観で、オーナー様の大切な資産を守るお手伝いをさせていただきます。
テナント募集や厨房機器査定などのご相談は、当サイトのお問い合わせフォームよりいつでもお待ちしております!
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みせたん不動産(株式会社福岡カンパニー)
住所:兵庫県伊丹市昆陽南1丁目3−4
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