【テナント経営お役立ちガイド】賃貸借契約で「実印」と「印鑑証明書」はなぜ必要なのか?
オーナーの皆様、こんにちは!
兵庫・大阪エリアの店舗物件に特化した「みせたん不動産」です。
テナントの入居が決まり、いよいよ契約!という段階で、借主様や連帯保証人様に「実印での押印」と「印鑑証明書の提出」をお願いすることが一般的です。
しかし、時折「認印ではダメですか?」「印鑑証明を取りに行く時間がないと言われてしまって…」というご相談を受けることがあります。
結論から申し上げますと、事業用テナントの契約において、これらを省略することは貸主様にとって「非常に大きなリスク」となります。今回は、なぜ実印と印鑑証明書がセットで必要なのか、その重要な理由を解説します。
■ 1. そもそも「実印」と「印鑑証明書」とは?
・実印:お住まいの市区町村の役所に登録してある、公的に認められたハンコのことです。
・印鑑証明書:そのハンコが間違いなく本人の「実印」であることを、役所が証明する書類です。
つまり、どんなに立派なハンコを押しても、印鑑証明書がセットでなければ「それが本当に本人の実印かどうか」を証明することはできません。
■ 2. 理由その①「なりすまし・無断契約」を防ぐため
テナント契約は、居住用アパートと比べて動く金額が桁違いです。家賃だけでなく、高額な保証金や内装工事費などが絡みます。
万が一、親族や知人が勝手に名前を使って認印で契約してしまった場合、後から「私はそんな契約結んでいない!」と主張されると、貸主様は賃料を回収できなくなる恐れがあります。
実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)をセットで頂くことで、「間違いなく本人が、自分の意志で契約した」という強力な証拠になります。
■ 3. 理由その②「連帯保証人」の責任を確実にするため
実は、借主様本人以上に「連帯保証人様」の実印と印鑑証明書が重要です。
飲食店テナントの場合、万が一経営がうまくいかず家賃滞納や夜逃げが発生してしまった際、貸主様を守る最後の砦が連帯保証人様です。
もし連帯保証人様の押印が認印だった場合、「勝手に名前を使われた」「ハンコを押した覚えはない」と言い逃れされてしまうリスクが高まります。裁判になった際も、実印と印鑑証明書が揃っていれば、言い逃れをほぼ100%防ぐことができます。
■ 4. オーナー様の大切な資産を守るために
「手続きが面倒だから」と借主様に言われて妥協してしまうと、数年後に大きなトラブルとなってオーナー様に跳ね返ってくる可能性があります。
特に飲食店など、入れ替わりや内装の造作が伴うテナント経営においては、入り口である「契約」をいかに厳格に行うかが、長期的な安定経営の鍵となります。
みせたん不動産では、兵庫・大阪エリアでの豊富な店舗仲介の実績をもとに、貸主様のリスクを最小限に抑えるための厳格な契約手続きを徹底しております。
空室対策はもちろん、現在お持ちのテナントの契約内容に関するご不安や、退去時の厨房機器の査定・相談など、テナント経営に関することなら何でもお気軽にご相談ください!
みせたん不動産(株式会社福岡カンパニー)
住所:兵庫県伊丹市昆陽南1丁目3−4
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