店舗物件の保険は誰が払う?「火災保険」「借家人賠償」「施設賠償」の決定的な違い
店舗物件の契約時、必ず話題に上がる「保険」。
「火災保険って、建物のオーナー(大家さん)が入るものじゃないの?」
「お客様がケガをした時はどの保険が使えるの?」
飲食店などのテナント出店において、この保険の「役割分担」を間違えると、万が一の事故の際に数千万円の自己負担を抱えることになりかねません。
兵庫・大阪のテナント物件を専門に扱う「みせたん不動産」が、複雑な店舗保険の仕組みを分かりやすく解説します。
■1.「火災保険」は守る対象で加入者が変わる
ご認識の通り、「建物そのもの」を守る火災保険に加入できるのは、建物の所有者であるオーナー様だけです。しかし、テナント様も「店舗用の保険」に加入します。この2つは守る対象が違います。
・オーナー様の火災保険
「建物の外枠(壁・屋根・柱など)」の損害を補償します。
・テナント様の火災保険(家財)
テナント様が持ち込んだ「内装、厨房機器、什器、商品在庫」の損害を補償します。
テナント様が加入する保険は、あくまで「自分の持ち物を守る(再起する)ための保険」です。
■2.万が一のトラブル!「誰に弁償するか」で変わる賠償保険
店舗運営において、自分の持ち物が壊れる以上に怖いのが「他人のものを壊した・他人にケガをさせた」場合の賠償責任です。テナント様は、上記の保険に以下の「2つの特約」をセットにするのが実務上の必須ルールです。
▼特約①:借家人賠償責任保険
・誰への弁償?:大家さん(オーナー様)
・事故の例:厨房から出火し、借りている店舗区画の壁や天井を焦がしてしまった。
▼特約②:施設賠償責任保険
・誰への弁償?:第三者(お客様・通行人など)
・事故の例:床の水濡れでお客様が転倒し骨折した。看板が落下して通行人にケガをさせた。
「大家さんへの弁償」が借家人賠償、「お客様への弁償」が施設賠償と覚えておくと非常にスムーズです。
■3.重飲食と軽飲食で変わるリスク管理
火や油、水を大量に扱う飲食店の場合、漏水による階下への水濡れトラブルや、ダクト火災のリスクが跳ね上がります。業態によって必要な補償額は大きく変わるため、住宅用の保険と同じ感覚で加入するのは大変危険です。
【みせたん不動産からのメッセージ】
物件を借りて終わり、貸して終わりではありません。
「今の業態なら、どのくらいの補償限度額が適正か?」
「漏水リスクの高い古いビルでの契約の注意点は?」
みせたん不動産では、物件紹介だけでなく、オーナー様とテナント様が安心して長くお付き合いできるようなリスク管理のアドバイスも徹底しています。
テナント探しや空室対策でお悩みの方は、ぜひ一度プロにご相談ください。
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みせたん不動産(株式会社福岡カンパニー)
住所:兵庫県伊丹市昆陽南1丁目3−4
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